妊孕性温存実施施設(研究協力施設)を探す

国による、「小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法研究促進事業」に参加する妊孕性温存実施施設、ならびに温存後生殖補助医療実施施設は、以下の4つの施設認定要件が必須となっています。

  1. 都道府県の指定医療機関
  2. 日本産科婦人科学会、又は日本泌尿器科学会の指定施設
  3. 日本がん・生殖医療学会の日本がん・生殖医療登録システム(JOFR)参加施設(臨床研究)
  4. 厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事業の研究班協力施設

なお、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会の施設認定要件には、「妊孕性温存療法、又は温存後生殖補助医療を実施する施設より施設認定の辞退の申し出があったとき、本法を実施する施設が指定要件を欠くに至ったとき、または認定施設として不適切と認めるものであるときは、その指定を取り消すことができる」とされています。

又、その施設は、妊孕性温存、ならびに温存後生殖補助医療を実施した患者の臨床情報をJOFRに入力し、年1回以上定期的に患者をフォローアップして、原疾患の状態、並びに自然妊娠を含む妊娠・出産・検体保管状況等の情報を登録する。また、JOFR登録患者全ての情報を適宜更新し、年度末までに厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事業研究班に最新情報を報告する義務を要する、とされています。

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